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不動産屋が仲介する場合

2014年11月24日「月曜日」更新の日記

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「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」いわゆる定期借家権と言われる法律が誕生しました。この新法では、契約期間が1年以上であれば、大家さんの希望する期間にて契約を満了することが可能となりました。例えば、サラリーマンの方が転勤し、自分の住んでいたマンションを1年半に限って貸したいという大家さんの希望に応えたわけです。ただし契約満了の6ヶ月前に大家さんから入居者に通知することになっています。この新法では定期借家契約書を基本的には公正証書等の書面にする事としています。不動産屋が仲介する場合、不動産屋は司法書士と連携を取って、公正証書にて契約書を作成することとなります。使用目的については、通常、賃貸借契約の最初のほうに使用目的という欄があります。アパートの場合、住居の目的に限る場合も多いのですが、もし大家さんが事務所に使ってもらっても良いと思われるのなら、使用目的の欄に住居及び事務所と書いてもらえば良いわけです。

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