HEYA JAM

トップ > 平成26年12月> 1日

住宅ローン返済を救う「小規模個人再生手続」

2014年12月1日「月曜日」更新の日記

2014-12-01の日記のIMAGE
住宅ローン返済に困窮した場合、マイホームを手放さずに債務整理を行う周辺知識として、民事再生法についての説明をします。同法は企業の再建型倒産処理手続として、2000年4月に施行されました。しかし、「再生」を必要とするのは企業だけではなく、個人までもが多重債務に陥る世の中となってしまいました。そこで、対象を一般個人にまで拡大したのが“個人版”民事再生法です。2001年4月に施行されました。この個人再生手続には2種類の特則があり、1つが「小規模個人再生の特則」、もう1つが「給与所得者等再生の特則」です。前者の「小規模個人再生手続(特則)」とは、収入に変動があるものの将来において継続的に収入を見込める個人が返済に窮した場合、住宅ローンを除いた債務合計が5、000万円以下であることを条件に、残債に応じて決められた金額(図1参照)を3年間(特別な事情があれば5年まで延長可)返済し続けることで、住宅ローンを除いた(住宅ローンは消滅しない)借金の残りすべてが免責される救済策です。ただ、利用するには条件があり、再建計画に反対する債権者および債権額に制限が設けられている点には注意が必要です。また、分割返済期間である3年間の途中で返済が滞ってしまうと、再生計画は水の泡になってしまいます。何が何でも3年間、最低弁済基準額は払い続けなければならないのです。ここが、自己破産とは決定的に異なる点です。マイホームを手放したくない人のための債務整理方法が個人再生手続であることを忘れないでください。

このページの先頭へ