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滞納家賃を回収する法的手続の種類

2015年7月6日「月曜日」更新の日記

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滞納家賃の回収に使える裁判所での手続には、訴訟(通常訴訟と少額訴訟)、支払督促それから民事調停手続が考えられます。このほか民間の手続としては、弁護士会の紛争解決センターなどでの解決方法があります。また、当事者でほぼ合意に達したときに利用する即決和解手続があります。 現実的には弁護士などの専門家に相談することが多いでしょうが、ここではこれらの手続の概要を見てみます。 ●訴訟とは 「訴訟」は、裁判所に訴えを提起し、裁判所が判決を言い渡すことによって強制力を持って解決する手続です。「被告らは連帯して○○万円を支払え」など借主や連帯保証人にどのような裁判を求めるかと、その理由などを書いた訴状に請求額に応じた印紙を貼って裁判所に提出します。 請求額が140万円以下ならば簡易裁判所、それを超える場合には地方裁判所という区分けがありますが、滞納家賃の場合は不動産に関する訴訟なのでどちらの裁判所に出してもよいことになっています。 そして訴状が被告(借主や連帯保証人)に送達され、審理の期日(口頭弁論期日)が指定されて裁判が始まります。何回か主張が交わされた後、証人尋問などが行なわれることになります。審理は1年程度続く場合もあります。そして判決が下されることになります。 滞納家賃額が60万円以下の場合に利用することのできる「少額訴訟手続」というものがあります。この少額訴訟手続は争いの余地が少ない場合に利用されるもので、原則として1回の審理で主張のやりとりも証拠調べも終え、判決を言い渡します。 通常訴訟の場合も少額訴訟の場合も、進行に応じて、和解が試みられる場合があります。たとえば家賃の滞納の場合、多くは、裁判所から借主側に分割での支払いが可能かを尋ね、貸主が分割払いに応じる用意がある場合に和解が試みられます。和解が成立すると判決と同じ効力を持つことになり、和解条項に違反したときは強制執行をすることもできます。

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