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配偶者の税額軽減以外に相続税額から税額控除できるもの

2016年1月5日「火曜日」更新の日記

2016-01-05の日記のIMAGE
「配偶者の税額軽減」  配偶者は被相続人の財産形成に大きく貢献していること、いわゆる内助の功です。  残された配偶者の老後の生活を保障するため、または年代が近い配偶者が亡くなった次の二次相続の際に相続税をかければよいなどの理由から、配偶者が取得した財産額が法定相続分以下の場合(配偶者と子が相続人の場合は2分の1まで)、その金額がいくら多額であっても相続税はかかりません。また、配偶者が取得した財産額が1億6,000万円以下である場合も相続税はかかりません。  ただし、亡くなってから10ヶ月以内に遺産分割が行われているか、申告期限から3年以内に遺産分割される場合のみ適用を受けることのできる規定です。いつまでも未分割のまま遺産争いをしている相続には適用がありません。 「未成年者控除」  未成年者の養育費の負担を考慮するため、相続開始時の年齢が20歳未満で法定相続人に該当し、国内に住所がある人の場合は満20歳になるまでの1年間につき6万円が相続税額から控除されます。 「障害者控除」  障害者の養育費の負担や生活保障を考慮するため、相続開始時の年齢が85歳未満の障害者で法定相続人に該当し、国内に住所がある人の場合は満85歳になるまでの1年間につき6万円(身体障害者手帳1・2級に該当する特別障害者は12万円)が相続税額から控除されます。

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