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『不動産の分割法』

2016年1月21日「木曜日」更新の日記

2016-01-21の日記のIMAGE
[基礎知識]  主な不動産の分割方法には以下の4つがあります。 ・ 現物分割  不動産そのものを物理的に分割する方法です。 ・ 換価分割  不動産を売って、売却代金を分割する方法です。 ・ 代償分割  不動産を相続した人が、他の相続人に金銭などを支払う方法です。 ・ 共有  不動産を共有持分の割合に応じて所有する方法です。 [知識を活かす]  不動産は金融資産と違い、分割することが難しいため、相続が起こると問題が起こりがちです。また、相続税の評価額、鑑定評価額、実際の売却金額が大きく異なる場介もあるため、平等に分けるというのはなかなか難しいものです。  一般に不動産を分けるには、4つの方法があります。 通常、自宅などの不動産は現物分割が難しく、また、不動産が複数あっても平等にはなりにくく、さらに換価分割も住んでいる人が困ってしまうため避けたいところです。そのため、平等かつ簡単に分けることができる共有を選択するケースが多くなります。  しかし、不動産を共有で相続すると、後々さまざまな問題が発生します。例えば、共有者に資金が必要になっても、一般的には不動産の共有持分だけでは売ることができないため、他の共有者に買い取ってもらうか、一緒に売ってもらうしかありません。  さらに、兄弟姉妹が共有で相続した後、その兄弟姉妹が亡くなると、おい・めいや、いとこ同士の共有となってしまいます。こういう人たちは普段会うことがほとんどないため、話し合うことさえ難しく、売りたくても売れない、建て替えたくても建て替えられないという事態にもなりかねません。  このような事態を避けるためにも、多少金額に違いがあっても、兄弟姉妹で不動産を共有することはなるべく避け、場合によっては代償分割などの方法を組み合わせるとよいでしょう。

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