HEYA JAM

トップ > 平成28年11月> 9日

分譲住宅地内の道路には決まりがある

2016年11月9日「水曜日」更新の日記

2016-11-09の日記のIMAGE
「接道義務」を守らなければいけませんから、分譲地を開発する際には、どの家もきちんと2メートル以上道路に面するように、敷地内に道路を作る必要があります。こうした道路を「位置指定道路」および「開発道路」といいます。もう少し説明を加えると、土地を「建物の敷地」として利用するために、新たに作る道に対して、特定の行政庁に申請して「ここは道路です」と位置の指定を受けるので、「位置指定道路」と呼ばれるのです。業者がまとめて買った敷地だからといって、分譲住宅を作って売る以上は、自分勝手に道を作ってはならず、届出を出さないといけないわけです。道ができた後に、ようやく建物を建てることができます。道路の幅によって、資産価値は大きく左右されますので、よく調べておきましょう。また、同じ分譲地の敷地内で道路として使う部分は、協定を結んで共用しておいたほうがいい場合があります。隣の敷地に入らないと車の転回ができない、バックができない、といったようなことを防ぐためです。

このページの先頭へ