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私的整理の実際

2017年1月3日「火曜日」更新の日記

2017-01-03の日記のIMAGE
 私的整理の実際を「ガイドライン」に従って概観してみよう。  ① 債権者のカテゴリー  「ガイドライン」が念頭に置く私的整理は,相当規模の企業についての再建型私的整理のうち,銀行の貸付債権の処遇を主たる対象とするものである(ガイドライン1(1))。ガイドラインは「金融機関債権者」(ガイドライン4(3))をさらに「主要債権者」と「対象債権者」とに区別する。「主要債権者」(ガイドライン2(2))は,実際には,債務者企業とともに,ガイドラインに基づく私的整理を進める意思を固めた上位主要行である。しかし通常は必ずしも当該私的整理の方向に賛成の意思を明確にしていない複数の金融機関が存在する。これらは「対象債権者」(ガイドライン2(3))とされる。  他方で債務者企業の事業上の取引の相手方である,比較的少額の債権者(仕入れ先等)が存在している。これらは「商取引債権者」として,対象債権者には含まれない。  ② 手統の開始  主要債権者と債務者企業の合意にもとづいて,一時停止通知(ガイドライン4(1)~(3))および第一回債権者会議招集通知(ガイドライン4(4))が対象債権者に発せられる。その後2週間以内をめどとして第一回債権者集会が開催される。一時停止通知は各対象債権者に個別的な債権回収のアクションを起こさないように求めるものであるが,これは法的な拘束力を持つものではないので反対債権者は拘束されない。要となる対象債権者が不協力の意思を明確にしている場合にはこの時点でガイドライン型の私的整理は頓挫する。またそもそも対象債権者以外の債権者は,これらの通知の対象外であり,たとえば商取引債権に対する100%の随時弁済は何ら妨げられることなく実施される。  ③第一回債権者会議  第一回債権者会議において,債務者企業の状況について報告がなされ,再建計画案の内容説明と質疑がなされる(ガイドライン5(3)①)。重要なことは,対象債権者の権利義務に関する事項の決定は対象債権者の全員合意による(ガイドライン5(7))ことである。そのようなものとしては一時停止の期間(ガイドライン5(3)③)が決定される。必要がある場合には会計士・弁護士らからなる「専門家(アドバイザー)」を選任する。 ④第二回債権者会議  第一回債権者会議の決議に従って第二回債権者会議が招集され,そこで再建計画案が付議され,これもまた対象債権者全員の同意によって成立する。ガイドラインは,手統要件にとどまらず,再建計画案について次のような実質的要件を定めている。 (ア)権利関係に関する合意  かくして成立する私的整理合意についてガイドライン7(6)は,対象債権者間の債権者平等を基調としつつ,公平性の観点からの個別的調整を許容して折り,必ずしも機械的な按分弁済が義務づけられているわけではない。このとき商取引債権者はガイドライン手続の外で満額弁済を受けていることが前提である。この点が法的倒産とは大きく異なり,そうであるからこそ,債務者は事業の継続ができ,手統開始による事業価値の毀損が少ないと一部に熱心に説かれるゆえんである。 (イ)株主責任と経営者責任  ガイドラインは,「支配株主」についてはその権利を消滅させ,「既存株主」についてはその割合的地位を減少させること(同7(4))を,また企業経営者についてはその退任(同(5))を,債務放棄の前提として,「原則とする」。ここに。は株主責任,経営者責任を要求しつつ,債務者企業の事情(経営者の個人的な資質が当該企業の事業力の重要な一部である場合など)を考慮に入れて,必ずしも100%減資や退任を不可欠とはしない含みが残されている。 (ウ)再建目標  ガイドラインは,計画案の内容が,再建計画成立後に最初に到来する事業年度開始の日から3年以内に,実質的債務超過を解消し(同7(2)),経常利益を黒字に転換すること(同(3))を求めている。 (エ)経済合理性  ガイドラインは,対象債権者が,破産・会社更生・民事再生等の法的手続によるよりも「多い回収を得られる見込みが確実であるなど」の「経済的な合理性」を,計画案に求めている。

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