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団信の利用で知っておきたいポイント

2018年2月22日「木曜日」更新の日記

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 保険料以外の実務上の視点から言うと、いざというときに、団信であれば亡くなったことが確認できればすぐにローン完済となるのに対し、定期保険などでは、遺族が保険会社に保険金請求をしてローンの完済にあてるという処理を、相続手続きと並行して自力でしなければならない点は要注意です。東日本大震災の例で言えば、相続をめぐって遺族間でもめ、保険金をローン返済になかなか充当できないケースもありました。  なお、団信の利用にあたり、知っておきたいポイントが3つあります。1点目は、健康上の理由で団信に契約できなければ、民間金融機関からは原則として融資がおりないことです。どこの金融機関の団信の審査にもパスしなかったものの、どうしてもローンを組みたい場合には、融資契約に団信加入を義務付けていない住宅金融支援機構のフラッ卜35などの利用も一策です。 ただし、万一の際には遺族に重い負担が残ってしまうため、団信に代わる何らかのカバーを検討することが大切です。  2点目として、申し込みは融資の契約手続きまでに限られ、以後は受けつけていません。  3点目は、保険料については、住宅金融支援機構の公庫団信の場合、特約料(年払保険料)は毎年払いであることです。  銀行など民間金融機関の住宅ローンでは、一般に、団信保険料は金利に含まれています。 最近では、3大疾病保障やガン保障のついた団信を取り扱っている金融機関も増えていますが、その場合は、融資金利に0.1~0.3%を上乗せする形で保険料を徴収するタイプが主流です。

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