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ローン条項は金融機関などを特定せよ

2018年4月2日「月曜日」更新の日記

2018-04-02の日記のIMAGE
 重要事項説明の際には、ローンについてもきちんと記入されています。  例えば「停止条件」というものがあります。ローン条項が適用される以上は、いついつまでローンが可能か不可能かということをはっきりさせなくてはならない、それではっきりしない場合は、自動的に契約は解除になります。更に、ローンを使う銀行はどこか、借りるのはいくらかというようなことが記入されています。  そこで大切なことは、ローンについては借り入れをする銀行名、そして利率、借入金額を明確にすることです。  なぜならば、不動産業者によっては、銀行を当社紹介の金融機関によるなどという漠然としたことにしておきますと、もしこちらの最初に借りたい銀行でローンが不可能になった場合に、その銀行のレートよりも高い信販系の金融機関、あるいはそれに似たような金融機関でのローンの申し込みを強制される場合があります。  これはいわゆる「金融機関のたらい回し」と言われるようなことで、せっかくのローン条項が無いに等しいことになってしまいます。

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