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役所に行って相談を受けよう

2018年4月10日「火曜日」更新の日記

2018-04-10の日記のIMAGE
 不動産の売買でついトラブルが起きた場合には、速やかに役所に行って相談を受けることが必要です。  都道府県の不動産指導課には、売買に関する相談を受けつけるコーナーが必ずあります。 そこに行ってトラブルの事情をよく説明し、問題点がどこにあるのかをはっきりとしてもらうことが必要です。  そして、もし売主側に問題があるのならばその問題を仲介業者から解決するように取り計ってもらいます。役所の方からその仲介業者に連絡してもらうことが必要です。また、こちら側に問題があるのならば、それ相応のことを買主として履行することが必要です。  いずれにしても、売主に関しては全くの素人であるわけですから、取り引きに関しては、専門の係官のいる役所に行って、その担当官から問題点について一つ一つ解きほぐしてもらうことが必要です。  そして必要な場合には行政上の立場を行使してもらって、業者に対してそのトラブル解決に対する指導をしてもらう必要があります。ほとんどの場合、このような相談によってトラブルは解決することが多いといえるでしょう。  ただし、お役所はあくまでも不動産取引上の問題だけであって、民法上の不法行為とか損害賠償などに発展するような問題については、お役所の立場としては、あくまでも双方の善意に訴えて問題の解決を図るしかありません。  そこで折り合わなければ、今度は訴訟ということになり、お役所の立場を離れたことになってくるわけです。  したがって、契約ついては、くれぐれもそのようなことのないように、事前の調査とか契約の際の十分な注意というものが必要になってくるわけです。

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