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不動産所得税について

2018年4月19日「木曜日」更新の日記

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 土地や建物を購入したり、あるいは建築したり(これは増改築も含みます)、更に建物をもらった時にかかる税金が不動産取得税です。  これは、土地については評価額に3%を掛けたものが税率で、建物についても、評価額に3%を掛けたものが税率となっています。  まず建物については、評価額から新築の場合には1000万円、中古の場合には、建築時期に応じて230万円から1000万円の範囲での金額が控除されることになっています。そこで、軽減処置が受けられる住宅の条件は次の通りです。   ・家屋の総面積が、新築でも中古でも40㎡以上200㎡以下であること。 ・1㎡あたりの評価額が新築では11万7000円以下、中古では10万9000円以下であること。 ・建築時期が、新築の場合は、土地購入の日から2年以内に建てた場合、借地に新築しその1年以内にその土地を購入した場合、そして新築物件を土地付きで購入した場合であること。また中古の場合はその取得の日から10年以内であること。但し、耐火構造、すなわち鉄筋コンクリートの場合は15年以内。そして中古物件を土地付きで購入した場合、借地上の中古を購入し1年以内に土地も購入した場合であること。  一方、土地については、新築についても中古についても、評価額×3%から、4万5000円か、1㎡当たりの土地の評価額×建物床面積の2倍×3%、のうち多い額が控除されます。  ところで、軽減処置を受けるためには、土地および建物の取得後、原則として60日以内に都道府県の税務事務所に申告する必要があります。

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