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返済困難者への特別措置

2018年5月19日「土曜日」更新の日記

2018-05-19の日記のIMAGE
 具体的な内容は次のようになっています。  まず対象となる人は、次の①~③のすべてがあてはまることが条件になります。 ①最近の不況による倒産などの勤務先などの事情により返済が困難になっている人。 ②年収が公庫への年問総返済額の4倍以下の人。または、月収が世帯人員×6万4000円以下の人。または、住宅ローン(公庫だけでなく民間の住宅ローンも含めて)の年間総返済額の年収に対する割合が、年収300万円未満で30%、300万円以上400万円未満で35%、400万円以上700万円未満で40%、700万円以上で45%を超える人で、収入減少割合が20%以上の人。 ③返済方法の変更によって、今後の返済を継続できる人。  以上の条件にあてはまれば、最長15年まで返済期間を延長することができます。その結果、毎月の返済額が減るため、収入が減少しても、月々の返済負担を軽減させることができます。ただし、返済期間が延びるということは、それだけ利子を多く支払うことにつながるため、最終的な総返済額そのものは、返済期間を延長しない場合に比べて増えてしまいます。  さらに、現在失業中であったり、年収が20%以上減少した場合は、返済期間の延長に加えて、元金部分の返済を一時休止し、最長3年間は利子のみの返済ですますこともできます。ちなみに、利子のみを返済する期問中は、金利を引き下げることができる場合もあります。なお、収入減少割合については、前々年と前年の収入額とを比較したものが適用されます。  以上の返済条件変更の手続きは、返済中の金融機関で受け付けてくれます。本人が返済中の金融機関に連絡し、相談結果に基づいて住宅金融公庫の視点で返済条件の変更の承認を行い、本人に通知が来るという流れになります。  また、この返済困難者対策は、1998年10月23日に閣議決定された内容を修正したものです。このときは、返済期間の延長が10年でしたが、すでにこの特例のもとで10年の返済期間延期を受けている人も、最長15年まで延期することが認められています。

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