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健全な銀行を選ぶ        

2018年5月31日「木曜日」更新の日記

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 2年間の延長措置がとられたとはいえ、2005年からはペイオフが解禁される予定です。そうなると、銀行に預金を預ける際にも、今以上に銀行の信用リスクについて十分チェックする必要性が出てきます。仮にペイオフが完全に解禁されたら、預金については元本1000万円とその利息は保護されますが、それを超える額の預金については、預金保険の保護対象外になります。  では、ローンの扱いはどうなるのでしょうか。破綻した銀行に債権者が押しかけ、破綻銀行は負債を返済するために保有資産を売却します。個人の住宅ローンは、銀行にとっての資産ですから、それすらも早期の返済を強いられるのでしょうか。  結論からいえば、住宅ローンを組んでいる銀行が破綻したとしても、それによって残債の早期返済を求められることはありません。破綻時には、その債権を整理回収銀行が引き受けることになるので、今まで取引銀行に対して返済していた住宅ローンを、破綻した銀行の代わりに整理回収銀行に対して返済するようになるだけです。  ただ、細かい条件の見直しなどはあるかもしれません。  たとえば、外資系銀行のシティバンクは、国内での住宅ローン業務からの撤退を決め、それまで保有していた住宅ローン債権を、UFJ銀行に移行することを決めました。債権の移行に際しては、当初、02年9月から03年3月までを「移行期間」として、シティバンクの住宅ローンのウリだった「月3回まで無料繰上返済OKのサービス」を、移行期間中は継続するとしていましたが、その後は債権の譲波先であるUFJ銀行の規定が適用されることにしました。しかし、それに対する利用者のクレームが続出したため、UFJ銀行はシティバンクの住宅ローン債権だけについては、それまでシティバンクが行ってきたサービスをそのまま継続することになりました。  この事例をみてもおわかりいただけるかと思いますが、それまで取引していた銀行が破綻してしまった場合、あるいは破綻とまではいかないまでも、住宅ローンからの撤退などによって他行に債権を譲波した場合は、今まで利川していた銀行などが行っていたサービスの内容が、見直されるケースも十分に考えられます。  特に、昨今の民間金融機関は住宅ローンの獲得競争が激化しているため、キャンペーン金利などによる金利引き下げ競争が行われています。しかし、一方で銀行の経営体力は、不良債権問題などによって劣化しており、いつ、シティバンクと同じように、住宅ローン市場からの撤退を表明するところが出てくるかわかりません。  条件変更によって不利になることも考えられるだけに、取引銀行はできるだけ経営の安定しているところを選んだほうが無難でしょう。

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