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不動産の証券化促進のための法改正

2018年7月13日「金曜日」更新の日記

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1999年には新築住宅の売り主などの瑕疵担保責任(不動産に欠陥があったときの責任)を加重する「住宅品質確保促進法」が制定され、2000年には良好な借家供給を促すために「定期借家制度」 (期間満了すれば、賃貸人の正当事由の有無にかかわりなく賃貸借関係が終了するもの)が創設されました。マンション管理の適正化や建て替えの円滑な実施を目的として、2000年に「マンション管理適正化法」が、2002年には「マンション建替円滑化法」が制定されました(「区分所有法」の改正を伴います)。また、最近話題になっている土壌汚染への対応を進めるために、2002年に「土壌汚染対策法」が制定されています。同様にマンションなどの耐震強度偽装事件の再発を防止するために、2006年には建築基準法が改正され、建物の構造計算や建築確認などに対する監督強化が図られました。そのほかにも、高齢者向け住宅の整備、不動産の証券化を促進するための法律の制定・改正などが急ピッチで進められています。 このような法改正の動きをみるだけでも、既存の法律がそのままでは実態にそぐわなくなってきたか、あるいは新たな法制定を求める環境変化が起きていることがわかります。

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