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用法違反で解除は認められるか

2018年7月15日「日曜日」更新の日記

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Q.①鳩に餌を与える借家人がいて、鳩が全部の部屋のベランダにとまるようになりました。鳩の糞がベランダに落ちて窓が開けられない、鳩が室内に入ってくるようになってしまったといった苦情が他の借家人から続出しています。餌をやらないように注意しても続ける場合、賃貸借契約を解除できますか?②喫茶店の営業ということでビルの地下1階を貸したところ、実際にはゲーム賭博を営業していて警察に摘発されました。賃貸借契約を解除できますか?①のケースのように、鳩の被害は、都会のマンションなどの集合住宅では特に深刻です。餌付けをしていれば、ペットと同様に考えることもできるでしょう。ペット禁止の特約は、集合住宅の場合には他の借家人に対する迷惑や建物の損傷程度を大きくする要因になることから、一般には有効です。しかし、ペット禁止条項を根拠に賃貸借契約を解除できるわけではありません。建物の通常の使用に影響を与えない場合にまで禁止をすることは、借家人の権利を不当に侵害するおそれもあり、認められない可能性もあるのです。逆に、ペット禁止条項がなければ、自由に動物を飼育できるわけではありません。建物の通常の使用に影響を与えるような動物の飼育状況があれば、用法違反として契約の解除もやむを得ないほどの信頼関係の破壊に至る場合もありうるでしょう。

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