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明渡しの断行

2018年7月18日「水曜日」更新の日記

2018-07-18の日記のIMAGE
明渡しの断行がなされると、建物内にある賃借人の家具などの動産類を梱包し、建物の外に運び出し、債権者にあたる家主(賃貸人)が倉庫に保管することになります。賃借人の所有物ですから、専門の業者に依頼し、傷つけないように手際よく荷造りし、倉庫に搬入します。建物から借家人の動産がすべて運び出されれば、執行官が債権者である家主に引渡しを宣言します。この段階で、借家人は建物の占有権限を失い、建物に立ち入ることができなくなります。一方、借家人の動産は、断行から一定期間後に動産競売が実施されます。入札する者が特にいなければ、家主自ら入札して代金を供託すれば、家主の動産となるので、倉庫に保管せず廃棄することができます。倉庫保管費用は、動産の代金から還付を受けられます。◎費用の心積もり訴訟、強制執行の申立てには、建物の固定資産評価額を基準にした一定の印紙代、切手代と執行費用があらかじめ必要になります。印紙代は、建物の価値にもよりますが、多くても、万円程度でしょう。執行費用は岨万円程度で切手は1万円程度を考えておけばよいでしょう。訴訟手続を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要になります。

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