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無断でなされた署名捺印の効力

2018年7月23日「月曜日」更新の日記

2018-07-23の日記のIMAGE
裁判の証拠としては、印鑑証明書を提出してもらうのが簡便です。③無断でなされた署名捺印の効力保証人の意思確認をせずに、契約書に本人の署名捺印があることから、保証人に対して後日その保証債務の履行を求めても、署名したのが借家人であった場合には、保証人が借家人に署名捺印の代行権限を与えていなければ保証契約は原則として無効となります。家主の側で借家人に代行権限があったことを証明しなければなりません。もっとも、権限がないとしても、表見代理が成立する場合には保証契約もなお有効となり、保証人は賃料支払義務等の債務を負担することになります。「表見代理」とは、③保証人が借家人に白紙委任状を交付した場合のように、保証人が代理権を与えられた旨を表示した場合や、⑥保証人に何らかの基本代理権を与えた場合、@かって代理権が存在した場合、のいずれかの場合に代理権の存在しないことを家主が知らず、知らないことについて過失がなかったといえる場合です。

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