HEYA JAM

トップ > 平成30年7月> 24日

連帯保証と保証の違い

2018年7月24日「火曜日」更新の日記

2018-07-24の日記のIMAGE
Q.保証人になってもらう場合、単なる保証人と連帯人のいずれがよいのでしょうか。違いはあるのでしょうか。証人と連帯保証人の違いは、簡単にいえば連帯保証であれば、借家人に対して先に支払うことを求めることなく、直接保証人に対して支払いを求められますが、保証の場合はまず借家人に支払いを請求する必要があるという点で連帯保証人の方がよいでしょう。具体的には、借家人が敷金を差し入れている場合に、まず滞納賃料に敷金を充当し、その後自らに対して請求する旨の抗弁を保証人であれば主張できますが、連帯保証人の場合にはそれが不可能です。もっとも、敷金返還請求権は明渡し時に発生するので、家主は明渡しを受けるまでは、敷金から滞納賃料を充当させる義務はなく、連帯保証人・保証人に対して敷金の有無に関わらず、支払請求することができます。●保証人の義務の範囲Q.借家人が行方不明になって困っています。保証人に明け渡すように請求すれば、明け渡しを受けられるでしょうか。建物の明渡し債務は、借家人でなければ履行できないものです。保証人が代わって実現することが不可能な債務(賃借人の一身専属的な債務)なので、保証人に請求しても明渡しを受けることはできません。

このページの先頭へ