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賃貸借契約更新と保証人の責任

2018年7月25日「水曜日」更新の日記

2018-07-25の日記のIMAGE
もっとも、借家人の建物明渡し不履行により、建物明渡債務についての保証債務は損害賠償債務に変ずるのです。つまり、保証人には建物明渡し義務は認められませんが、借家人の明渡し不履行にともなう損害賠償義務として明渡し完了までの賃料相当損害金は支払わなければなりません。Q.一定期間の契約期間が終了すると、自動的に更新するという自動更新条項が付されています。①契約書は更新時に書き換えず、連帯保証人に更新に際して再度保証させることはしていませんが、当初の連帯保証人が賃貸借契約の更新を知らずに、そのまま保証人としての債務を継続して負担することになるのでしょうか。②保証人は、賃貸借契約の自動更新にともなって、連帯保証人の地位を失わせることができますか?設問①については、期間の定めある建物賃貸借において、反対の趣旨を伺わせるような特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生じる債務についても保証債務を負う趣旨で合意意をしたものと解するのが相当と最高裁は判断しました(平成9年n月廻日)。しかし、保証債務の存続が保証人に著しく酷であるような場合には、保証人に対してその責任を追及することは困難になると思われます。例えば、長期間延滞をしているにもかかわらず解除をしていない場合など、保証人の責任が著しく大きいケースには必ずしもその損害を請求することはできないと考えるべきでしょう。

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