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慎重に判断する

2018年7月29日「日曜日」更新の日記

2018-07-29の日記のIMAGE
ただし例えば、長期間の賃料滞納で建物明渡訴訟で敗訴したが、家主の好意で明渡しを一定期間だけ猶予してもらう等のように、主として借家人側にそのような合意をすることもやむを得ないと考えられるような特別な事情がある場合には、例外的に合意も有効と解するべきでしょう。①期限付き合意解約が無効な場合期限付き合意解約が無効となれば、2年の普通借家契約になります。家主は、更新拒絶に再び正当事由が必要となります。正当事由は、2年後の時点で借家人と家主の建物使用の必要性を主に比較して判断します。家主は、期限付き合意解約を締結した経緯のみでは足りません。つまり、必ず2年後に明渡しを受けられる保証はありません。②2年後に明渡しを得たい場合そこで、必ず一定期間経過後に明渡してもらうためには、一時使用目的の賃貸借契約を締結するか、定期借家契約にしておくべきでしょう。普通借家契約を締結していた場合には、普通借家契約にならないように、以前の借家人ではない他の家族との定期借家契約を締結するべきです。いずれにせよ、2年間の猶予を与えれば、明渡しが認められなくなる可能性があるので、安易に借家人の要請に応じることなく慎重に判断する必要があります。

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