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社宅契約の明渡し

2018年7月30日「月曜日」更新の日記

2018-07-30の日記のIMAGE
Q.会社の社宅を借りて住んでいましたが、会社を辞めることになりました。使用料は電気・ガス・水道料の実費程度で、近隣のマンションを同じ広さで借りることはとてもできません。そこで、このまま住んでいたいのですが、借家権は認められないのでしょうか。社宅は通常、会社との雇用契約に基づいて福利厚生などの点で賃料が低額に押さえられているため、通常の借地借家法の適用がないとされます。もっとも、社宅契約として借地借家法の適用を受けないのかどうかの基準は定められていませんので、判例が参考にならざるを得ません。この点、使用料が通常の賃貸借契約の賃料相場と同程度かどうかが重要なメルクマールとされています。そこで、電気ガスなどの実費程度であれば明らかに通常の賃貸借契約とはいえず、借家権を主張することはできません。●借家人行方不明のままで明渡しを完了したいQ.借家人が何カ月も家賃を滞納したまま家財道具も置いて蒸発して行方がわかりません。①行方不明の借家人に明渡しを求められますか?②保証人はいるので、保証人に明渡しを求められませんか。保証人と一緒に荷物を運び出してもよいでしょうか。③借家人の残存動産は、契約時に所有権放棄条項を設けておけば勝手に処分できませんか?

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