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いくらまでなら、相続税がかからないのか?

2018年9月5日「水曜日」更新の日記

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 「財産の評価」については、財産を評価して、資産価値を計算しても、相続税が絶対かからないラインがあります。これを「相続税の基礎控除額」といいます。金額がいくらかというと… <相続税の基礎控除額>    5,000万円      +    1,000万円      ×   法定相続人の数 財産の秤価額の合計が、上記の基礎控除額を下回れば、相続税はかかりません。例えば、子供2人の4人家族で、お父さんもしくはお母さんが亡くなられた場合、法定相続人は残された3人になるので、基礎控除額の合計額は8,000万円となります。  ここでのポイントは、「法定相続人の数」と書いてあることです。通常の相続人とイコールにならない場合があるということです。これは、相続税法上の独特の言葉で、「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数」と規定されています。相続を放棄した人がいても、相続税の基礎控除額の計算上は、相続の放棄をしていないものとして計算するという意味です。  これは、養子縁組をすることによって、相続人の数を意図的に増やして、相続税を免れることを防止することが目的です。養子の数の制限は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までと規定されています。  これらを踏まえ、相続税の対象金額の計算方法は次のようになります。    <相続税の対象金額の求め方> 相続財産の評価額合計(非課税財産は除きます)  △葬式費用  △借入金などの債務  △相続税の基礎控除        相続税の対象金額

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