HEYA JAM

トップ > 平成30年9月> 6日

どんな財産が相続税の対象となるのか? その財産をどう評価し、どうすればその評価額が下がるのか?

2018年9月6日「木曜日」更新の日記

2018-09-06の日記のIMAGE
 「財産の評価」は、あくまでも、相続税を計算するために、その財産がいくらになるのかを計算するためのものです。ですから、この金額で、その財産がすぐ買えるという意味ではありません。 ①どんな財産が相続税の対象となるのか?  被相続人が亡くなった日に所有していた現金・預貯金・株式・土地・家屋・事業用資産・家庭用財産などの財産のほか、死亡保険金・退職金などの相続税法上、財産とみなされるものも含まれます。  ただし、墓地・仏具などの一定の財産や、前述の死亡保険金や退職金のうち、一定の金額は、相続税の課税対象にはなりません。  墓地などの財産は、先祖代々伝わるものなので、課税することは好ましくありませんし、死亡保険金などは、残された家族のためにという故人の思いの最終形ですので、一定の金額までは課税されません。 ②財産をどう評価するのか? そして、どうすれば評価額が下がるのか? 〈財産の評価額が下がるポイント〉 (イ)アパートなどのいわゆる貸家を建てる。 (口)土地そのものを人に貸す。 (八)税法上の特典を利用する。 (二)毎年、贈与税の基礎控除額(年間110万円まで)の範囲内で、生前に財産を贈与する。  財産の評価は、法律で定められています。財産の「評価」と一口に言っても、人によって時価の概念がバラバラになってしまい、課税の公平が保てないからです。 課税される財産は、①で触れたように、被相続人が死亡の日現在に所有している財産全部です。これを一つ一つ、法律に当てはめて評価額を出すのですが、この「財産の評価額」で相続税が課税されるのか否か、また、いくら納めるようになるのか、が左右されるので、私たち税理士も慎重に評価を行います。

このページの先頭へ