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土地の評価額

2018年9月7日「金曜日」更新の日記

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土地の評価額は、その土地がどこに存在しているか、によって評価方法が2つ決まっています。路線価方式と倍率方式です。ここでは、農地などの特別なものは除いて説明します。 路線価方式=路線価×奥行価格補正率×面積倍率方式=固定資産税評価額×法定倍率 これは、自用地での評価額です。ここが土地評価のスタートです。ここからがおもしろいところです。 もし、この土地が、前述Aでの貸家の敷地である場合、どうなると思いますか?この場合、「貸家建付地」として、貸家同様に、住んでいる人の割合をマイナスすることができます。算式は以下のとおりです。 貸家建付地の評価額=自用地としての評価額?自用地としての評価×借地権割合×借家権割合 どうですか? アパートなどを建てて人に貸すと、相続税の評価額が下がるのがおわかりいただけたでしょうか。又、アパートまで建てなくても、土地のみを人に貸すなどしても、評価額は下がります。 さらに、評価額を下げる方法として。税法上の特典を利用する方法があります。これは「小規模宅地等の特例」といわれるもので、一定の要件を満たす土地について、法定限度面積までは、80%または50%評価額が下がります。ただし、税法上の要件がありますので、詳しくは、税理士などの専門家にお尋ねください。 また、今回は少しだけしか触れていませんが、贈与税の基礎控除額の範囲内で生前に財産を贈与し、相続時の財産そのものを前もって減らしておくのも一つの手です。私の過去の経験ですが、毎年、土地を贈与税の基礎控除額の範囲内で、持分贈与されておられる方がいました。ただ、この方法だと、毎年、登記費用がかかるのがネックかなとは思いますし、登記簿の内容が動くので、贈与に関しては、相続が発生することも踏まえて、慎重に検討しなければなりません。

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