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マンションの駐車場は「共用部分」

2018年10月19日「金曜日」更新の日記

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車は一家に一台あるのが普通になりました。とはいえ、自宅に駐車場を持っているのは都市部ではかなり低い率。結局、月極の賃貸駐車場を借りることになり、自転車で駐車場まで行くという、笑えない話まであります。特に大都市マンションの場合、一戸に一台の駐車場が確保されていればいいほうで、それに満たないということもよくあります。ですから、マイカーを持つ人たちにとって、マンション購入を検討する際には、駐車場の設置率は欠かせないチェックポイントといえるでしょう。加えて、駐車場への車の出し入れに不便はないか、来客用の駐車スペースはあるかなども調べておく必要があります。では、駐車場の数が足りない場合はどうなるかというと、ほとんどは抽選によって利用者を決め、利用者は毎月使用料を支払うことになります。抽選にもれた人は、とりあえず他で駐車場を探し、順番待ちをしなければなりません。抽選に当たっても、場所によって使用料が同じなのはおかしい、などの不満が出ることもあるようです。さらに、マンションの駐車場は共用部分ですから、駐車場を利用していようとなかろうと、共用部分にかかる固定資産税、都市計画税はマンションの全住民が支払わなくてはなりません。そこでその使用料をめぐって、利用する者としない者の問で、金銭的な不公平感が起こることもあります。おまけに使用料だけでは大幅な修理・修繕に対応できず、マンション住人の積立金をあてるというところも見かけるようになりました。また、販売会社によっては、マンション販売時に駐車場も分譲販売してしまったり、半永久的に駐車場が使用できる「使用権」を一部の住民に売ったりすることもあります。このように、マンションの駐車場においては、不平等感から様々なトラブルが起こりがちです。販売会社や管理会社から詳しく説明を聞いたうえで、納得できる内容かどうかをよく検討しなければなりません。<ケース16>近藤清さん(三十六歳)が購入したマンションには、平置きの駐車場が数台分と屋内の立体駐車場が設置されています。契約してから近藤さんが気づいたことなのですが、ここの立体駐車場にはRV車は車高が高くて入らないのです。そこで、平置きのほうを希望したところ、すでに何台分かは利用者が決まっているとのこと。等価交換方式のマンションでしたので、駐車場も元の地主に「優先使用権」があったようなのです。結局、抽選に落ちてしまい、今は歩いて五分程の月極駐車場を借りています。

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