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「優先使用権」と「専有使用権」

2018年10月20日「土曜日」更新の日記

2018-10-20の日記のIMAGE
マンションを買う場合、車を所有しているのなら、駐車場の収容台数を確認することはもちろんです。そして、駐車場の設置率だけでなく、その形態やサイズもきちんと把握しなければなりません。さもないと、近藤さんのように、車種と立体駐車場のサイズが合わない場合があるからです。平面駐車形式なら高さは問題ありませんが、幅と長さは十分かどうか、立体駐車場や地下式駐車場の場合は高さに余裕があるかどうかが問題になります。新築マンションの場合、試してみることはできないので、きちんと数字を把握して、出し入れにも不便はないかチェックしましよう。駐車場の「使用権」はトラブルのタネで、それを避けるために、次の一つの使用権を事前に確定してしまうやり方が以前にはよくありました。それは、駐車場の使用に販売会社が峻先権をえてしまう「優先使用権」と、使用権を販売会社が売ってしまう「専有使用権」です。これらは高額物件を購入した一部の住民に便宜を図ったり、駐車場の使用権を販売することで本体の価格を下げて売りやすくするという、狙いがありますが、いずれも販売会社のずさんなやり方です。マンション購入の際には、その販売会社、管理会社の過去の物件を調べて、こうした問題がなかったかどうかにも気をつけたいものです。

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