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経費について

2018年12月31日「月曜日」更新の日記

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不動産所得を得るために支出したお金のことを経費といいます。具体的には、管理料や修繕積立金、固定資産税、損害保険料、借入金の利息や減価償却費などです。(1)租税公課……必要経費となる税金には次のような種類があります。「固定資産税」「都市計画税」「事業税」「印紙税」「不動産取得税」「登録免許税」経費に出来ない税金は、所得税や住民税、(自宅とアパート等に共有部分がある場合)自宅分にかかる固定資産税などです。(2)損害保険料……「建物などに掛けた火災保険料」支払った保険から満期払戻金が支払われる場合は、払戻金の支払いに充てられる積立保険料部分は経費には出来ません。数年分の保険料を一括して前払いしたときは申告する年にかかる分だけが必要経費となります。火災保険や地震保険では、自宅と賃貸物件とに共有部分がある場合は、面積割りなどをして自宅分は損害保険料控除の対象外となります。(3)修繕費……「建物や建物付随施設などの修繕にかかった費用」修繕費として経費に出来る基準は、通常の維持管理や修理のために支出したものに限られます。おもな例は、次の通りです。畳の表替え費・壁の塗り替え費・障子やふすまの張り替え費・壊れたガラスの取り替え費・床やタイルの壊れた部分の修繕費。例えば、畳張りの部屋をフローリングに替える場合は、通常の維持補修とはいえないので修繕費となりません。資産価値を増加させる行為、使用期間を延長させる行為にかかる費用は修繕費とならず、経費に繰り入れることは出来ないわけです。(4)借入金の利息……「不動産の建築や購入のための融資の借入金利息」注意すべき点は、賃貸住宅を取得するために借り入れた総額の利息のうち、その賃貸住宅を使用開始するまでの期間の利息については必要経費にならないことです。(5)減価償却費……「建物の価値が減少した金額」建物や車など年数の経過によって経済的、物理的に価値が減少する資産(減価償却資産)については「減価償却」が適用できます。資産の取得価格を、資産が使用できるであろう期間に渡って配分し経費にしていくしくみです。このほか、不動産経営にかかわる交通費や通信費、書籍代など、様々なものが経費に算入できます。こうした必要経費をしっかりと積み上げていくことが節税のポイントといえるでしょう。

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