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不動産の大きさの制限

2019年1月16日「水曜日」更新の日記

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玄関まわりの植栽は日陰に強いものを配し、建物外観の色調は明るめにするなどの工夫が必要です。 東南角の区画……最も評価点が高い区画ですが、東入りの区画と類似した配置プランとなります。南側の空間を確保するために、玄関、アプローチ、カーポートを配することになるからです。南西角の区画……東南角の区画に次いで高い評価点となる南西角の区画は、結果的に西入りの区画と類似した配置プランとなります。 以上は日当たりや通風、使い勝手といった居住環境という側面から住宅プランを考えたものですが、住まいにはこれ以外にも法的な面でさまざまな制約を受けます。どのような法的な制約があるのかを見ておくことにしましょう。建物の過密化を抑制して良好な環境を守ったり、災害時の安全性を確保するなどの目的から、敷地の上に建てられる建物の大きさが法律で制限されています。その代表的なものが「建ぺい率」と「容積率」です。まず、建ぺい率とはその敷地に建てられる建物の建築面積(建坪)を定めたものです。たとえば敷地面積200平方メートルの場合、その地域の建ぺい率が60%だったときは、建てられる建物の建築面積は{200㎡×60%}となって、最大120平方メートルまでに制限されます。このとき1メートル以内の庇や出窓は建築面積に含めないことになっています。一方、容積率とはその敷地に建てられる建物の延べ床面積を定めたものです。敷地面積が200平方メートルで、その地域の容積率が100%だったら、建物の各階の床面積を合計した延べ床面積は【200㎡×100%】となって、最大200平方メートルまでに制限されます。この建ぺい率と容積率は「建ぺい率80%・容積率100%」というようにセットで使われます。一階部分を建ぺい率いっぱいの建坪(120平方メートル)で建てた場合は、二階部分は80平方メートルまでとなるのです。また、一階部分を100平方メートルとすると、二階部分も100平方メートルとなります。この建ぺい率と容積率は、都市計画法と建築基準法によって「用途地域」が定められており、それぞれに最大値が設定されています。一般に第1種低層住居専用地域の割合は小さくなり、商業地域は大きく設定されています。さらに第1種と第2種の低層住居専用地域では、建物の高さが制限されています。建ぺい率と容積率の関係から、広い敷地であれば高い建物を建てることが可能ですが、高さ制限によってこれらの地域では高さが10メートル以内か12メートル以内に規制されるのです。もうひとつ大切なものに敷地に接している道路幅があります。道路幅が狭いと建物の大きさが制限されてしまうのです。

中華そば 青菜

カップラーメンでも有名な【中華そば 青菜】は東京都中野区に本店があることをご存知でしたか(^○^)?JR中央線・中野駅から徒歩4分程のところにある本店はオープンして20年以上経ちますが、ミシュランガイド東京に掲載されたり、支店ができたりと今も昔と変わりなく人気店です!ぜひ中野にお越しの際は本場の【中華そば 青菜】をお召し上がりください♡!【中野区で一戸建てを検討している方必見☝♡】東京都中野区は新宿エリアなどの都心部に近いながらも閑静な住宅街が広がるので都心部の近くに住みながらも落ち着いた生活を送りたい方必見のエリアとなります!また、中野区は行政のサービスもしっかりと整っているので子育て環境にも最適です。中野区でマイホームの購入をお考えの方は鷺宮にある不動産【株式会社クラソル】さんにご相談してみてはいかがでしょうか(*^。^*)?

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