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売り主と買い主の認識の違い

2019年1月19日「土曜日」更新の日記

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中古一戸建ての購入を決めると、売り主との売買契約の締結に先立って仲介会社の担当者(宅地建物取引主任者)から「重要事項説明」を受けることになっています。このとき手渡される書面(重要事項説明書)には、登記簿面積と実測面積が併記されており、通常は同じ面積となっています。ただ、古くからある住宅地では、異なることがあります。測量技術が未熟だったり、長い年月の間に隣地との境界があいまいになっていたりしていることがあるからです。異なる場合は仲介会社に理由を問いただし、納得がいくまで説明を受けるようにしましょう。特に隣地との境界が不確定の場合は、取得後に隣地の所有者との間でトラブルに発展しかねないので、仲介会社の交渉を待って、確定した段階で契約を結ぶことが大切です。また、売買契約に際しては、実際に利用するのは実測面積ですから、実測面積に基づいて売買金額を決定します。第二点は将来の建て替えや増改築が可能かどうかを確認することです。敷地の道路付けなどの建築規制によって、建てられる建物の大きさが決められていると述べました。中古一戸建てでは旧規制に基づいて建てられているため、新しい規制下では同じ大きさの建物を建てることができない場合があります。再建築、増改築時にどのような規制を受けるのかは、重要事項説明時に仲介会社は必ず説明することになっていますが、自分からもしっかり聞くようにしてください。第三点は住宅に設置してある設備や備品を売り主が置いていくのかどうかを確認することです。中古住宅では、門、塀、庭木、庭石、襖、照明器具、エアコンなどが設置されていますが、売り主と買い主の認識の違いが生じることがあります。「庭が気に入って購入したのに、庭木も庭石も残されていなかった」と後日トラブルが発生するケースが少なくありません。これらの取り扱いについては、売買契約時に「付帯設備一覧表」などの書面にして、何を残し、何を撤去していくのかをあらかじめ決めておくことが大切です。また、エアコンやガスレンジなどの設備機器については、使用が可能かどうかを確認し、書面に明記してもらうようにします。

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