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マイホームは慎重に検討しよう

2019年1月21日「月曜日」更新の日記

2019-01-21の日記のIMAGE
契約書約書に請負会社の「本社所在地の裁判所」「建設工事紛委員会」などと記載されている場合は、住所を確かめて、自宅から遠く離れているときは近くに変更してもらうようにしましょう。売買契約を締結するに先立って、不動産会社は買い主に対して「重要事項説明」を書面にして行うことが法律で義務づけられています。重要事項説明では、登記簿に記載されている抵当権などの権利関係をはじめ、将来建て替えができるかどうかといった購入物件を使用するうえでの法的な制限、購入代金の授受の方法、万一契約が解除となったときの罰則規定などが、事細かに書面化されています。この説明書と添付資料は、購入後にトラブルが発生したときには重要な証拠となるものです。購入者が「事前にそうした事実を知っていたら買わなかった」というような重大な事実が記載されていなかったり、事実と違うことが書いてあったら、契約を白紙に戻し、それまで支払った金銭を全額返してもらうとともに、不動産会社に対して損害賠償を請求することも可能です。反対に購入者が「そんな説明を受けていない」と主張しても、書面に記載されていると文句は言えません。売買契約はこの重要事項説明書の内容を、売り主・買い主双方が了解したことを前提にして結ぶことになっています。したがって、重要事項説明はその物件を買うか買わないかを最終的に判断するための貴重な場なのです。重要事項説明は売買契約日の数日前に行われるべきものです。説明を受けた書類一式を家に持ち帰って、同居を予定している家族を交えて最終的なチェックを行う時間的な余裕が必要だからです。不動産Rセンターでも、購入者保護の立場から契約日の数日前に行うように指導しています。ところが、実際はあまり定着していません。新規分譲住宅の場合は、重要事項説明から売買契約が行われるまでに日を開けることはありますが、中古住宅などのように仲介会社を通じて購入する場合は、大手の不動産会社でも、契約の当日、しかも直前というケースが大半です。契約を目前にした購入者の心理は揺らぎやすく、間が空くと気が変わってしまう、という懸念があるためかもしれません。重要事項説明から売買契約までの間があまりない場合は、事前に重要事項説明書と添付資料、さらに売買契約書と添付資料のコピーをもらっておき、自宅で慎重に検討するようにしましょう。

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