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増改築

2019年1月22日「火曜日」更新の日記

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売買契約時は必ず抵当権を抹消してもらいましょう。建て替えは可能か……建物は建築基準法などの法律によって大きさや高さなどが制限されます。すでに建っている建物が制限を超えている場合は「建築面積は建ぺい率をオーバーしています」「建築延べ床面積は容積率をオーバーしています」などと表示することが決められています。また、購入する土地面積に私道が含まれる場合は、私道の位置や面積などが図解入りで表示されます。私道にしか接していない敷地は原則として建築基準法の規定に基づいて、「道路位置指定」を受けていないと家を建てることができないので要注意です。これらの表示がある場合は、説明をよく聞いて購入するかどうかを慎重に判断するようにしてください。飲用水・電気・ガスの共用施設、排水施設の設備状況はどうなっているか……飲用水は公営か私営か、ガスは都市ガスなのかプロパンガスなのか、排水は公共下水道なのかどうかを確認します。共用施設などが未整備の場合はいつまでにだれが整備するのか、工事の費用負担はあるのか、その金額はいくら必要なのかなどを確認してください。未完成物件の説明を受けたか……新築住宅では建物が完成する前に分譲されるケースが少なくありません。このような物件では工事完成時の外観、構造内・外装の仕上げ、設備などについて建築図面を添付資料として渡され、説明されます。専門的で分かりにくい面がありますが、根気よく聞くようにしましょう。契約時に支払う金額と使途は何か……契約時に払い込む手付金をはじめ、所有権移転登記費用、住宅ローンを借りるときにかかるローン保証料やローン手数料などの具体的な金額と、その使途目的が説明されます。どのような名目でいくら必要なのかを確認してください。契約解除に関する取り決めはどうなっているか……契約を解除するときにはどのような手続きで行うのかを確認します。契約の解除にはいくつかの種類があり、理由によってはペナルティーが科される場合があります。手付け解除→売買契約を締結するときには購入代金の二割を限度に手付金を支払いますが、契約後に買い主がこの手付金を放棄することで解約を解除できるという規定が「手付け解除」です。

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