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不動産購入にかかる所有権と物件の引き渡し

2019年1月25日「金曜日」更新の日記

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不動産購入に掛かる支払い時期は、最終金については物件の引き渡しや所有権の移転登記手続きの申請時期に合わせることが多いようです。住宅ローンの借り入れを予定している場合は、融資が実行される期口を金融機関に確認して、支払い日や支払い方法を定めます。 登記の時期はいつか……所有権の移転登記、物件の引き渡しをいつまでに行うのかを取り決めます。未完成物件などで引き渡し時期が遅れたときに、購入者が借家住まいをしている場合の家賃などの費用をだれがどのように負担するのかも決めておく必要があります。抵当権は抹消されているか……購入物件に抵当権、地役権、地上権、賃借権など他人の権利が付いていると、取得後の利用に際してさまざまな制約を受けることになります。なかでも抵当権が付いていると負債(借金)を背負い込むことになり、最悪の場合は購入した住宅を手放さなければならないことがあるので要注意です。これらの権利が存在する場合、売り主は契約内容に従って所有権を移転登記するまでに除去・抹消し、買い主がその不助産を契約どおりに所有できる状態にしなければなりません。公租公課の分担はどうなっているか……固定資産税や都市計画税などは毎年1月1日時点の登記名義人に対して課税されます。年の途中で所有者が代わった場合、どの時点から納税するのか当事者間で分担方法について十分話し合って決めるようにします。瑕疵担保責任の取り決めは確認したか……入居後に施工不良などの欠陥が発覚したときの瑕疵担保責任について記載されていることを確認します。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、新築住宅について基本構造部分の瑕疵に関して十年間の瑕疵担保責任(修補講求権等)が義務づけられています。さらに基本構造部分以外も含めて瑕疵担保責任の期問は、特約を結ぶことで最長20年まで伸長可能としているので、できるだけ長い期間になるように交渉してみましょう。危険負担の取り決めをしたか……売買契約を結んでから物件の引き渡し前までの間に、購入物件が火災、地震、台風などによって損害を受けたケースで、売り主・買い主の両者に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うかを取り決めておく必要があります。民法では買い主が負担する債権者主義をとっていますが、通常の不動産の売買契約では売り主負担と定めるのが一般的です

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