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敷地の一部での売り主の駐車場経営

2019年2月11日「月曜日」更新の日記

2019-02-11の日記のIMAGE
Q、数年前に購入した分譲マンションに住んでいますが、これまで空地になっていたマンションの敷地の一角と思われる場所で、マンションの販売会社が近隣の住人相手に賃貸の駐車場を経営し始めました。管理組合としては、その空地はマンションの敷地の一部という認識でおり、これまではいくつかのベンチを置いてマンション内の小公園のようにして区分所有者全員で使用し、管理組合の手で定期的に清掃などを行ってきました。我々のマンションの区分所有者も、皆自分たちの共有敷地であると思っていたからこそ、休みの日に清掃なども手伝っていたのです。このようなことが認められるのでしょうか。A、分譲マンションの敷地は、区分所有者全員で所有権を共有しているか、または借地権を準共有しているかのどちらかです。このいずれであるにしても、販売会社が駐車場として使用している土地が、マンション分譲の際にマンションの敷地として一緒に分譲されているか、また、販売会社を地主として借地権が設定されているのであれば、その土地の使用権は販売会社にはなく、区分所有者のものです。区分所有者に使用収益する権利があるにもかかわらず、販売会社が勝手に駐車場として営業しているのであれば、販売会社と駐車場の賃借人を相手として土地明渡しと損害賠償の請求が可能です。ただし、賃借人が事情を知らずに借りていた場合には、賃借人に対する損害賠償請求はできません。また、逆にその部分の土地が分譲の対象ではない、または借地権の目的とされていないのであれば、どのように使おうと所有権者の自由ですから文句は言えません。一度登記簿および契約書を確認してみる必要があります。それによって権利関係がはっきりするでしょう

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