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借地上建物の賃貸は借地の無断転貸か

2019年2月13日「水曜日」更新の日記

2019-02-13の日記のIMAGE
Q.借地上の建物を貸したいのですが、賃貸借契約をするのに地主の承諾は必要ですか?借地の転貸とは、借地権者(建物所有者)が借地を第三者に賃貸(又貸し)することです。借地権が賃借権であれば、無断転貸も契約の解除事由となり得ます。しかし、借地上の建物を貸すことは、建物所有上で必要なことです。この場合に借地権を行使しているのは建物所有者であって、借地上建物の賃借人ではありません。よって建物の賃貸借契約は、土地の転貸にはあたりませんので地主の承諾は不要です。●無断転貸後の地主の承諾と法律関係①地主・借地人の間(AB間)地主←借地人賃料請求・解除主張借地人←地主目的物の保管義務等負担②地主・転借人の間(AC間)転借人←地主直接義務(賃料支払・土地の保管・返還義務等)③借地人・転借人の間(BC間)転借人←借地人費用償還請求権・敷金返還請求権・賃料支払義務転借人Cが地主Aに転借料を支払わずに借地人Bに支払ったが、Bが地主に賃料を支払わない場合は、地主は右図の借地契約①を解除でき、転借権も当然消滅します。CがBに事前に賃料を支払っても、BがAに支払わない場合は、CはAからの賃料支払請求は免れられません。

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