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管理者の解任手続き

2019年2月20日「水曜日」更新の日記

2019-02-20の日記のIMAGE
Q、私のマンションでは、管理組合の役員は任期2年の持ち回りとなっています。半年ほど前に役員の変更があって、新役員が選任されました。ところが新しい役員が就任してすぐに、理事長に就任した人の提案で、管理を委託していた管理会社を変更することになり、手続きがとられました。私にしてみれば、以前の管理会社は長い間かなりきちんと仕事をしていたように思いますので特に替える必要はないと思っていました。おかしいなと思っていたら、どうやら新しい管理会社は新理事長の息のかかった会社らしいのでまた、管理会社が変更されてすぐに、マンションの階段の手すりの補修工事が行われることになりました。その後もわずか半年の間に、小さな工事が何度か行われています。理事長は、これらの工事はすべてマンションの現状を維持するための保存行為だから、集会の決議は必要ないと言っています。不正が行われているような気がするのですが、理事長を解任することはできるのでしょうか。A、不正が行われてぃるのかどうかの確認が最も重要です。単なる憶測だけで不正行為があると主張することは名誉毀損に該当する可能性があります。不信があれば、まず報告を求めてみるのがよいでしょう。集会の際ではなくても、管理会社は区分所有者に対して、随時業務の報告をする義務があります。また、理事長は、区分所有者に対して年1回報告する義務がありますが、これ以外にも区分所有者の請求があればいつでも事務処理状況を報告しなければなりません(民法645条)。報告を求めたにもかかわらず、理由なく報告を拒んだときは、集会で問題にすることができます。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を集めれば、会議の目的となる事項を明らかにして集会の招集を請求できるのです。役員として不適切というのであれば、集会で区分所有者および議決権の過半数の賛成で解任することができます。なお、管理規約で決議要件について別な定めがある場合には、それに従います。また、集会で賛同者が不足した場合の最後の手段として、管理者に不正な行為その他その職務を行うにつき不適な事情がある場合には、区分所有者は誰でも裁判所に訴えて解任を求めることもできます。

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