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支払ったお金は保全されるかどうかを確認しなければいけない

2019年4月4日「木曜日」更新の日記

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契約時には、「図面と実測が異なるときには実測を優先する」というように、たとえ表示と異なることがあっても、それは私たちの責任ではありませんよ。といいたいのです。しかし、これは程度問題で、あるべきものがなかったり、使えなかったりしたときには、やはり大きな問題点となりますので、あくまでも正常な形にする義務が売り主側にあるのです。新築マンションではその様なことは本来ありえないことなのですが、スラブ厚が満足にあるはずなのに、夜中に物音が異常に聞こえるというようなときには、実際の工事は表示通りではなく、手抜き工事が行われている可能性もあります。まして、中古の場合には、売り主は問題点があっても、それを隠して売ってしまうということもなきにしもあらずです。「どうせわからないだろう」という考えなのでしょうか。しかし、このような隠れた問題点は「瑕疵」といわれ、売り主が責任を持って補わなければならない問題です。マンションでも一戸建てでも、それを販売する業者が完成前に倒産しないとも限りません。そのために、頭金の保全措置がどの期間でなされているかという問題は、慎重に確認する必要があります。これまでにも、頭金はおろか、中間金を支払った後で会社が倒産し、決済、引き渡しどころか、お金も戻らず、家も手に入らないというひどい事態になった人がたくさんいます。だから、業者は簡単には信用できないのです。「うちは自社ビルです」などといって、立派な建物と応接の部屋でごまかしながら、実は借り物で、突然姿を消してしまったというような業者はいくらでもいます。相手がいれば戦いにもなりますが、突然の夜逃げになると、どうにも対処のしようがないのです。このような事態になって、慌てないように、支払ったお金は保全されるかどうかを確認しなければなりません。

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