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2世帯住宅を長女が相続争いで売却しないですむように

2019年4月8日「月曜日」更新の日記

2019-04-08の日記のIMAGE
病気などで倒れた自分の介護を一所懸命してくれる長女への深い感謝の気持ちから、遺言を残したいのだけれど、どうしたらいいでしょうか。唯一の財産である住宅と土地を長女に譲りたい。そういったことは珍しくありません。遺言があれば2世帯住宅の土地は長女が相続できます。ただ、長男が「遺留分減殺請求」をすれば、長男に4分の1を相続する権利が生じます。この世の中に出会いと別れがあるように、人は生まれ、歳月とともに老い、いつかは死んでいきます。その死を相続争いなどで汚さぬように、死んでいく者は後に残された者たちのためにも遺言を残しておく義務があるのではないでしょうか。自分の死を身近に考えるなんて嫌なことと思われる方がまだまだ多いのですが、人生を振り返る良き機会だと私は思うのです。ある女性の方から遺言を残したいのだけれど、どうしたらいいかという相談でした。子どもが2人いるけれど、長男は大学も出たし、会社を辞めて独立するときに金銭の支援もしてやった。後の財産の土地は長女に譲ると遺言に書き、2世帯住宅を長女が相続争いで売却しないですむようにしておきたかったのです。念のため、長男にも手紙を書いたそうです。遺言書にも遺留分放棄をしてほしいと書いたけれど、できれば私が元気なうちに放棄手続きをとってくれると安心だという内容の手紙でした。通常の法定相続では、配偶者がなく、子ども2人だけなので、相統財産をそれぞれ2分の1ずつ相続します。しかし、遺言があれば2世帯住宅の土地は長女が相続できます。ただ、長男が「遺留分減殺請求」をすれば、長男に4分の1を相続する権利が生じます。

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