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遺留分減殺請求

2019年4月9日「火曜日」更新の日記

2019-04-09の日記のIMAGE
遺留分とは、被相続人の意思にかかわらず、相続人に認められた最小限相続できる権利です。遺留分の権利を請求できるのは、配偶者と子(相続できる遺産の2分の1)、親など直系尊属(3分の1)で、兄弟姉妹はできません。請求は相続・遺贈を知った時から1年以内に行使しなければ時効となり、消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すれば同様です。遺留分放棄は相続放棄と異なり、相続開始前でも家庭裁判所の許可を受ければ可能です。そして、遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、本人が遺言の全文・日付・および氏名を自書し、これに印を押す方式です。これは方式に沿って書かれていないと、遺言そのものが無効になってしまう場合があります。そして、家庭裁判所の検認が必要となります。3種類の遺言からお薦めするとしたら、多少費用がかかっても公正証書遺言をお薦めします。それは公正証書遺言が公証役場で公証人が遺言したい内容を聞き取って作成してくれるので、内容も確実で安心だからです。それに、公証役場で原本を保管してくれるので、紛失することもなく安心です。

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