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「相続人不存在」として家庭裁判所に申立てを

2019年4月10日「水曜日」更新の日記

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相続人がいない場合、その財産は無条件に国のものになると思われて、どうせ国のものになるからと、何の手当てもしていない方が多いようです。実は、これは大きな間違いで、相続人がいない方こそ、亡くなった後のことを真剣に考えなくてはならないのです。相続人の有無で事情が違ってきますので、まずそれを確認してみましょう。配偶者がいないこと。内縁の妻は相続人にはなりません。そして、子どもさんやその孫、曾孫などがいないこと。養子を迎えた場合は、実子と同じで、相続人になります。認知された場合も相続人となります。父母・祖父母などの直系尊属がいないこと。養父母なども相続人です。兄弟姉妹がいないこと。いとこや配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹などは相続人ではありません。これらのすべてに当てはまる場合は、「相続人不存在」ということになります。実は、相続人のいない方が亡くなった場合、利害関係者が「相続人不存在」として家庭裁判所に申立てをして、一定の手続きを踏まない限りは、その財産はそのまま放置せざるを得ないのです。なお、この場合の利害関係者とは、亡くなった方を生前家族同様にお世話された方、たとえば内縁の妻、ご親戚の方、施設などが当てはまります。申し立てをしない場合は、預貯金を引き出すこともできませんので、最悪の場合、葬式すらあげてもらえず、家も土地も荒れ放題ということになりかねません。そうならないために、ぜひ今のうちに手を打っておきましょう。自分の跡を継いでもらいたい人と養子縁組をするのもよいかもしれません。遺言書を作成して、財産をどうするかを書き残しておくのもよいでしょう。お世話になった方に財産を分けて恩返しする。市町村や母校、社会福祉に貢献している団体やボランティアなどに財産を役立ててもらう。菩提寺にお布施をして永代供養を頼む。芸術に造詣が深ければ、財団法人設立のための寄付をして、芸術家を育てる礎を作る。いずれにしても、遺言書に不備があっては志が無駄になりますので、公正証書にしておくことをお薦めします。また、生前に特定の方と「身の回りの世話をしてくれたら、財産を譲る」というような、負担付死因贈与契約を結んでおくのもよいと思います。ご自分の思いをぜひ形にしてください。

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