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社債には債権者としての請求権はある

2019年4月15日「月曜日」更新の日記

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バブル崩壊後の日本では、金融機関の破たんも珍しいことではなくなっています。もしも自分の取引している金融機関が破たんしたら老後の備えである預金、株式、社債や生命保険契約などの金融資産は、どうなるのでしょうか?預金は従来、預金保険制度により全額保護されていましたが、定期預金については、平成14(2002)年4月1日からは金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円とその利子だけの保護となり、それを超える分が戻ってくるかどうかは破たん金融機関の財産状況によることになりました。いわゆるペイオフが解禁となりました。ただし、金融システムの混乱を防ぐため、当初予定されていたベイオフの全面解禁が延期され、普通預金などについては平成17(2005)年4月1日から適用される予定となりました。また、当座預金や別段預金など無利子の決済性預金についてはペイオフの全面解禁後も全額保護される予定です。したがって、ペイオフ全面解禁後は、決済性預金以外の預金について金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円とその利子だけの保護となります。なお、外貨預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーバーヒット等)などは、すでに平成14(2002)年4月1日から保護がなくなりました。証券会社に預けている株式、債券、投資信託受益証券などは、証券会社の資産と分別管理されているため全額返還されます。万一事故などで顧客に資産を返還できない場合でも、投資者保護基金により1000万円まで補償されます。株式、社債については発行会社の破たんに留意しておく必要があります。株式には株主としての残余財産分配請求権がありますが、発行会社が債務超過となっているケースがほとんどですので、残余財産の分配は期待できないでしょう。社債には債権者としての請求権はあるものの、無担保社債のケースが多く、担保権を持つ他の債権者から優先的に配当されるので、ごくわずかしか戻らないと考えたほうがよいでしょう。

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