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確定申告の際は税理士に相談を

2019年4月20日「土曜日」更新の日記

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最近の低水準の株価や低金利の中、株式投資に目を向ける方も増えているようです。ここ数年間、株式市場低迷対策としての時限的税制の導入や証券税制の大幅な見直しがあったため、上場株式等の譲渡益に関する課税制度は、非常に複雑となっています。上場株式等の売却に関してどのような税金がかかるのか整理したいと思います。なお、上場株式等とは上場株式だけでなく、店頭売買登録銘柄や店頭売買転換社債なども含まれます。長く親しまれてきた源泉分離課税制度は平成14(2002)年末をもって廃止され、現在は申告分離課税方式に一本化されました。これによれば上場株式等の売却収入から取得費と譲渡費用を控除した残りの譲渡益に対して原則として国税15%、地方税5%の合計20%が課税されることになりました。また、株式等の譲渡により譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たす場合、譲渡損失をその年の翌年以後3年内の各年分の株式譲渡所得から繰越控除できることになりました。なお、株式等の譲渡所得がある場合、原則として確定申告しなければなりませんが、証券会社で特定口座を開設すれば証券会社が上場株式等の譲渡益の中から税金を源泉徴収して納税を代行しますので、証券会社に問い合わせてみて下さい。次に、優遇税率の適用など特例による優遇措置もありますので紹介したいと思います。主な特例としては、①暫定税率の適用②取得額1000万円までに係る譲渡益の非課税③取得費の特例などがあります。暫定税率の適用とは、平成15(2003)年1月1日から5年の間に株式を譲渡する場合、譲渡益の課税が国税7%、地方税3%の合計10%に優遇される制度です。1000万円非課税は、平成13(2001)年11月30日から平成14(2002)年12月31日にまでに取得した上場株式等の取得価額1000万円までについて、平成17(2005)年から平成19(2007)年までに譲渡した場合、その譲渡益が非課税となる制度です取得費の特例は、平成13(2001)年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15(2003)年1月1日から平成22(2010)年12月31日までに譲渡する場合、その株式の取得費を平成13(2001)年10月1日における株式価額の80%相当額とすることができるという制度です。優遇措置の内容をよく理解した上で、株式の購入時期や売却時期を決めることが重要です。また、優遇措置を受けるために確定申告で対応しなければならない場合もありますので、確定申告の際は税理士に相談しましょう。

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