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土地の所在、地番、地目、地積の調査

2019年5月13日「月曜日」更新の日記

2019-05-13の日記のIMAGE
地目はとくに重要で、もしこれが農地であったら、宅地への転用手続きをしなければなりませんので、市町村の農業委員会にいって、転用可能かどうかを確認しなければなりません。地積というのは土地の面積ですが、登記簿上の面積と、実測の面積が異なることがよくあります。この食違いのある土地の売買では、公簿面積によるのか、実測面積によるのかを契約時に決定し、明文化しないと、後日紛争の種となるので、注意が肝心です。所有権に関する事項。登記簿の記蔵中、所有権に関する事項(甲区)を見て所有者名義人を確認します。現在の所有者が、売主になっていればこの売買交渉を進めてよいと思います。しかし、念を入れて、前の所有者にたずねるくらいの慎重さが欲しいものです。また仮差押え、仮処分、仮登記の有無を調べ、それらのあるものは避けたいものです。仮差押えは、金銭上の理由で、競売まではいかないが現状凍結維持の状態にあることを示し、仮処分は通常紛争期間内、譲渡など一切の処分を禁止し、現状変更を認めないということです。仮登記は、将来本登記がなされるときは、仮登記時期にさかのぼり。効力を持つというもので、せっかく買い受けても、仮登記権利者が、本登記をするときは。買主の所有権が否定され、所有権取得登記の抹消登記を求められることになります。つぎに、賃借権や抵当権。質権、地上権が登記してあっては困ります。これは登記簿の所有権以外の権利に関する事項(乙区)をみればわかります。都市計画法に基づく制限。知事認可済の分譲地の場合は、業者のくれた取引物件説明書に、なにも記載されていなければ、いちおう安心です。これは、宅地造成事業に関する法律で造成され、知事の認可があるということは、都市計画法も織り込んで認可されているためです。分譲地ではなく一般の土地を買うときは、とくにこの点に注意しなければなりません。これは、都道府県庁の都市計画担当課で調べます。費用はいりませんが、地番を正確に示すことが必要です。建築基準法などに基づく制限。これは家を建てるに当たって、いちばん大事な事項です。はたしてその土地は、住居地域であるのかどうか、他の区域指定はないか、建築する建物の建。へい率や高さ、あるいは構造の規制はどうなっているか。これはもっとも重大なことです。したがって都道府県の建築課か、市町村役場の建築課で、必ず調べなければなりません。費用はいりませんが、地番を正確に示してください。

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