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権利証をなくしたときの売買方法はどうするか

2019年5月16日「木曜日」更新の日記

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私はこんど建物をある人に売却することにしました。ところがいくら探しても、権利証が見つかりません。相手の人は権利証のない家屋を買うというのは不安だから、考え直すといい始めました。権利証を紛失したときは、どうしたらよいのでしょうか。この権利証とはどんなものですか。まず、権利証というのは俗称で、正式には登記済権利証と呼ばれます。不動産(土地・建物)につき、その所有権の保存登記をしたり、売買による所有権移転登記をしたり、一般にあらゆる登記申請をしますと、その申請書の末尾に、登記所(現在は法務局、もしくは地方法務局、またはその支局。出張所のこと)で、登記済という印を押し、さらに登記の受付番号、受付の年月日を記入して戻してくれます。この登記済印章のある登記申諸書のことを俗に「権利証」と呼びます。この「権利証」は、登記申請のときには、登記義務者(売主などのように相手に登記をしてやらなければならない人を登記義務者と呼び、反対に登記をしてもらう人を登記権利者といいます)の「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています。ですから、権利証は、ある物件について、何らかの登記がなされていることを証明するものです。売買などで所有権を取得した場合は、売買による所有権移転登記を申請しますが、その登記には、売買契約書を、登記原因を証明する証書(もし契約書を使用しないときは代わりに所有権移転登記申請書の副本を添付します)として、所有権移転申請書に添付して提出し、登記が終わると、登記所から、この契約書(または申請書副本)に所有権移転の登記が済んだ旨の登記所の印章が押されて返されますが、これが権利証です。権利証をなくしますと、売買による所有権移転とか、物件に抵当権をつけるなど、新たに登記をするときに、権利証の代わりをする保証書と呼ばれる書面で手続きをしなければなりません。保証書での登記は、後述するように、手続きがめんどうですから、そのようなめんどうを省くためにも権利証は、大切に保管しておいてください。いずれにせよ、登記時に権利証がない場合は、保証書によって登記をすることになります。

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