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保証書により申請する手続き

2019年5月18日「土曜日」更新の日記

2019-05-18の日記のIMAGE
まず保証書書作り方ですが、登記済不動産をもっている成年者二名以上(保証人)が、登記の対象になっている不動産が登記義務者の所有であり人違いでないことを保証する旨記載した「保証書」と題する書面を作り、これに記名し、実印を押し、印鑑証明書をつけます。保証人が他の登記所で登記しているときは、その登記簿の謄本も添付します。これが紛失・滅失した権利証の代用品となります。ところで、この手続きは、かつては保証書があまりにも簡単に作れ、第三者に悪用されたりしましたので、現在では、悪用防止のため、めんどうになっています。すなわち、保証書による所有権移転登記申請が登記所に出されたときは、この登記申請は間違いがないかということを、登記所から郵便(ガキで登記義務者に間い合わせます。三週間以内に登記申請は間違いないとの回答がくれば、登記所は、はじめてその保証書で、回答日受付として移転登記をしてくれます。無回答のときは本人の意思に基づかないものとして登記申請は却下されます。不動産が売買されるときは、後日の証拠として売買契約書、売渡証、譲渡証などが作成されるのが普通です。売買の場合、所有権移転登記に用いる簡単な譲渡証書、または売渡証書のほかに、実際の売買内容を詳記した、売買契約書が作られます。なぜそのように、いろいろ作るのかといいますと、所有権移転登記申請書に貼る印紙代(登録免許税)の算定基準は売買価格によるわけですが、実際の価格を表示すると、大変高いものになる心配があります。しかし、所有権移転登記をする場合、登記に使用する登記用の譲渡証には、実際の売買価格(不動産価額)によらず登記所で承認する代金額を記入すればよいわけで、これは固定資産課税台帳登録証明書価格をとっているので、実際の金額より相当に安いのが普通です。だから、ふつうは登記申請用売渡証と、売買契約書の二通りの文書が作られるのですが、この場合、一通は正式の売買契約を立証するため、一通は安い評価額表示売渡証で登録免許税算定基準を示すと共に、登記後、登記済権利証の一部となるものですから、どちらも保存を要するのです。売買契約書、売渡証などがないと、あなたが権利者であることの証明は困難になりますので、これらの契約書などは大切に保存してください。いずれにせよ、この売渡証および正式の売買契約書は、不動産売買や所有権移転登記に欠かせない基本的な書類であり、同時に所有権者たることの第一の証拠書類ですから、大切に保管してください。

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