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「仮登記」の目的

2019年5月20日「月曜日」更新の日記

2019-05-20の日記のIMAGE
「仮登記」の目的は、将来本登記をするときに、その仮登記をした時期にさかのぼって、本登記されたとみなされる登記順位確保のために行われるもので、種類はさまざまですが、代表的なものは、代物弁済予約仮登記、代物弁済による所有権移転請求権保全仮登記のように、その不動産を担保に借金して、もし借金が返せないときは、借金弁済に代えて、この不動産の所有権を移転するという約束に基づき行われる代物弁済仮登記とか、売買予約を行い、それを売買予約仮登記したものなどがあります。したがって、売買予約仮登記がついている土地は、この予約に基づく取引が終わると、本登記され、しかもこの本登記は、仮登記のときにさかのぼってつけられたものとみなされますから、たとえ第三者が、すでに行われている仮登記後に、この土地の所有権を収得し、本登記を終えている場合でも、この仮登記を本登記に直した人から、所有権移転登記を抹消してほしいと要求されると、その抹消請求を拒むわけにはいかなくなります。こんなことになるので「仮登記」付きの物件は買ってはならない、といわれるわけです。また「予告登記」というのは、登記原因の無効または取消しを理由とする登記の抹消または回復の訴訟提起がなされた場合、裁判所が「登記をめぐって、裁判が行われているからこの物件を買ったり、担保にとる人は、この裁判の結果によって、影糾を受けることがありますよ」と一般に予告する趣旨でつけるものです。このような訴えを受理した裁判所は、職権(原告の申立てに関係なく裁判所が文字どおり職権で登記します)をもって遅滞なく予告登記嘱託書を登記所に送り登記を嘱託してくれます。

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