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乙区欄

2019年5月22日「水曜日」更新の日記

2019-05-22の日記のIMAGE
乙区欄は、この物件をめぐる所有権関係(これは甲区欄)以外の法律関係が記載されるところで、代表的なものは、地上権、永小作権、地役権(通行権など)、先取特権、抵当権、根抵当権、賃借権の登記またはそれらの権利の仮登記があります。この物件が抵当に入っているものかどうかは、抵当権または根抵当隆の登記の有無で判断できます。また、すでに消えている抵当権なら、その登記に関し、抹消登記がなされています。この抹消登記が行われていないかぎり、いちおうこの抵当権は生きているといえます。もし、買いたい物件に抵当権がついているならば、これは買う前に抹消してもらう必要があります。これを放置しておくと思いがけないときに競売の申立てを受けるなどの困難が生じ、その解決に予想もしない出費が出るなどで、思わぬ大損をする結果になります。また、「賃借権」の登記があると、更地だと思って自分では使うつもりで買っても、賃借権者から、「自分が賃借しているのだ、登記をよく見ろ」と、文句をいわれると、自分で使うことは許されず、この賃借人のぼ利を認めざるを得ないことになります。第五は、登記簿とはいちおう関係はありませんが、買う前に、この土地の「公図」を登記所で調べることです。この「公図」というのは六・・分の一の実測図で、これで地形が明確になり、登記簿上の面積も、この「公図」上の面積と一致しているはずです。公務所備付図面から「公図」という名で呼ばれるのです。この公図によって現地を調べ、隣地との境界、地形などを確かめます。

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