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特定の土地については建築が制限される場合が少なくない

2019年5月23日「木曜日」更新の日記

2019-05-23の日記のIMAGE
変化の著しい都会地では、実際の土地と「公図」とに、大きいくい違いがあるのが普通です。これらをどうするかは、売主と相談してはっきりさせなければなりませんし、できれば隣地の持主とも相談し、「公図」に一致させるようにする公図訂正のための手を打たなければなりません。隣地との境界、地形の調査のついでに、ぜひ注意してもらいたいのは、この土地と道路との関係です。私道でもよいのですが、公道に出られるかどうか、自分の購入予定地の奥にある土地から購入予定地を通行しないで、公道に出る方法があるのか、などの点にとくに注意してください。道路のない土地を「袋地」と呼びますが、袋地所有者は公道に通ずる最短通路を法律上通行する権利があり、もしあなたが買った地所の奥にある土地が袋地で、しかも公道に出るのに、あなたの土地の上を通るのがもっとも近道で、支障が少ない、というのであれば、この袋地の持主は、あなたの土地を道路に使う権利を持っていますので、たとえあなたが通らせたくなくても、法律によって通行を認めなければならなくなります(民法二一〇条)。また道路がない袋地は、たとえ通行地役権かおるとしても、この権利の実現をするためには、承役地(通行を認めざるをえない隣地)の所有者と交渉しなければならず、めんどうな訴訟を起こさないと実際上は通れない場合が多いので、袋路は買わないことです。第六に、登記簿上の面積と実測上の面積が違うことが多いことは公図と現況が一致しないということから当然予想できます。最近の分譲地などでは正確に測量し、登記簿上の面積と一致させてありますが、古い時代に登記されたものには、くい違っていることがよくあります。売買のときには、この土地の売買面積は、実測面積に基づくものか、または登記簿上に表示された面積によるか、または別紙図面をつけ、この図面のごとき現況のものと特定して、売買するとか(登記簿上の面積より現況が広い場合は買主の利益、逆の場合は売主の利益です)という点まで気を配らないと、後で売った面積が違う。差額を清算せよ、と売主から要求されることも起こってきます。最後に、各種の法令によって、特定の土地については建築が制限される場合が少なくおりません。

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