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鑑定を受けるくらい慎重にした方がよい

2019年5月24日「金曜日」更新の日記

2019-05-24の日記のIMAGE
建築基準法や、都道府県市町村条例で、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率と呼ばれ、緑地では敷地面積の三割とか、いろいろな場合があります)や、高さ(二階建、三階建の禁止など)の制限があるほか、建物の構造、種類の制限(防火地域などでは耐火建築でなければならないなど)もありえますから、建築前といわず土地を買う前に、市町村役場へ行き、これらの制限の有無を確かめなければなりません。さらに、建築基準法によって、建物はかならず道路に二メートル以上接している宅地でなければ建築確認を得られず、これを無視すると違法建築となり、取壊しを命じられることもあります。これらの制限もよく当局に確かめることです。そして、これらを総合して。なおかつこの土地がよいというのであれば買ってください。その他、地方自治体が指定した市街化調整区域では、建築は許されません。これは、その自治体に照会して確認しなければなりません。地価高騰を抑制する方法として、一定規模以上の土地売買には国土法による売買契約届出が義務づけられていることも忘れてはなりません。これにより売買価格が決まってきます。間違いを防ぐため、建築設計専門の建築士、土地家屋調査士もしくは弁護士と相談し、鑑定を受けるくらい慎重にした方がよいと思います。

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