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権利証を見てわかること

2019年5月26日「日曜日」更新の日記

2019-05-26の日記のIMAGE
権利証には土地または建物の面積、構造、床面積、所在地番、地目、家屋番号などが記入され、どんな原因で所有権を移転したかがわかるようになっており、登記権利者(登記によって利益を受ける者、譲り受けたときは譲受人は所有権移転登記を受けられますから、譲受人が登記による利益を受ける者、つまり登記権利者となる)、登記義務者(譲渡人)の住所氏名が正確に表示され、一番最後に登記所の印と登記した日、登記受付番号などがのっています。ふつう、土地建物の売買では、代金を全部払ったときに権利証を渡してくれることとなっていますので、契約のときに受け取るわけにいきませんが、必ず見せてもらい、相手の立場をはっきり確認し、内容を写し、検討してみましょう。また、登記簿謄本では、抵当権、根抵当権の有無、各種仮登記、仮処分仮差押登記、予告登記、差押登記などの登記がついているかどうかを見ることをあげましたが、とくに抵当権、根抵当権などの各登記には賃借権仮登記、代物弁済仮登記が同時に登記されていることが多く、原則として、これらの登記は売主に抹消させた上で、買い受けるべきです。抵当権や仮登記は、土地建物の両方についているとは限らず、別々についていることも少なくおりません。そこで、つぎのような場合を取り上げて検討してみます。

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