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特殊な場合に活用されます。借地権付きの土地を買ったときの注意点はなにか

2019年5月29日「水曜日」更新の日記

2019-05-29の日記のIMAGE
登記の順位の先か後かは「順位」により、また受付番号で判定(不動産登記法六条)されます。ですから、他の買主が早く代金を払って登記をしてしまうと、あなたの方では売主の責任を追及して、損害賠償を請求することはできても、他の買主に対しては取得登記の抹消とか、さらに自分に移転登記せよなどの文句のつけようがありません。「これは登記なくしては対抗しえない」という原則の効果です。もし、他の人に売られると困るというのであれば、あなたの方ではすぐに代金を揃えて、売主の所へ持参し、すぐに登記してくれるように請求する必要があります。売主が受け取らない場合には「供託」という方法がありますが、代金を全部支払ったり、あるいは供託したからといって、それですむわけではなく、他人より早く登記をすることです。こんなときには、すぐ裁判所に行って、「この不動産は自分が買って所有権を持ったのだから、他に売らないようにしてくれ」という意味の「処分禁止の仮処分」をすることが必要です。この手続きはめんどうですので、弁護士に依頼する方がよいのですが、不動産価格の3分の一程度の保証金が必要となります。このとき、売買契約書があれば、売買の事実の証明は容易ですが、もしこれがなくても証人(立会人とか同行者)があれば、この人にそのときの模様を書いた証明書とか報告書を書いてもらうとか、自分で裁判所あてにこの事実を証明する上申書を書くことになります。このようなことのためにも売買契約害は必要となりますから、やはり売買契約書は話のまとまった時に、すぐ作っておくようにしてください。あなたの場合、売買契約書はあとで作るといいながら、そのままになったわけで、契約書はないが、手金の受領証があるはずですから、それに何と書いてあるか、しっかり確かめてください。手金領収書「何に、「何々番地にある土地建物の売渡代金の手付として」と、受け取ったことを売主に書き込んでもらっておくと売買契約書がなくても、証拠として有効です。二重重売買を防ぐ方法の一つに「仮登記仮処分」という制度があります。この「仮登記仮処分」は、不動産登記法三三条に基づくもので、あらかじめ仮

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